患者の身体に障害が発生したり、具合が悪くなったり、死亡したりするなどの医療事故が起きた場合でも、直ちに損害賠償請求権が発生するわけではなく、損害賠償請求権の行使が訴訟の場で認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
医師の過失
医師として要求されるべき注意義務を十分に尽くしたにも関わらず、不幸にして事故が発生してしまった場合には、医師は患者から法的責任を問われることはありません。
過失と結果との因果関係
医師に過失行為が認められ、患者が不幸にして亡くなってしまったとしても、その両者の間に因果関係がなければ、損害賠償責任は発生しません。
損害の発生
損害の発生が損害賠償請求の要件となることについては、あまりにも当然のことですが、突き詰めて考えていけば、難しい問題が出てきます。