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記載内容は特段の事情がないかぎり真実と認められます

診療録(カルテ)は、医師自身の診断過程、治療過程を証明する唯一の証拠といえます。
したがって、その記載内容は、後日、改変されたなどの事情がない限り真実と認められます。

そのため、①記載と異なる症状を呈していたとか、記載と異なる検査・治療を行ったという主張は全く認められません。同様に②カルテの記載が誤記であったという主張も否定されます。

例えば、未熟児室内に収容されていた未熟児が細菌感染により角膜穿孔を起こして失明したケースがあります。カルテには生後7日目に沐浴が行われていた旨が記載していたところ、被告(医療機関側)はカルテの記載は看護師によるゴム印の押し間違いであり、実際には沐浴は行われていないと主張しました。

これに対して、大阪地裁は「看護師が取り紛れて間違ったとも解されず、担当医師はカルテを当然見ているはずであり、明らかな誤りを訂正させなかったこと自体極めて理解しがたい」として、カルテの記載内容は誤記ではない(=沐浴を行った)との判断を下しています。

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