ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟手続きによらない紛争解決の方法のことです。
一般的に紛争の解決には、当事者による話し合いと裁判による判決の2つがありますが、その中間に位置するのがADRです。
裁判と異なり時間や費用が掛からず、手続きが比較的簡単という利点があり、医療訴訟が増え続ける近年、医療事故をめぐる患者と医療者の紛争が起きたときの民事訴訟とは別の形の解決法として注目されています。
医療裁判は1審の判決までに3~5年以上かかるため、精神的、経済的負担が重くのしかかります。患者の立場で見ると、裁判が終わっても決着がつくことは法的なことのみで、納得のいく結果がもたらされることは少ないといえます。
ADRでは、そうした医療裁判での問題点を踏まえ、問題の法的解決のみを目的と磨るのではなく、患者と医療者双方の感情的な面も含めて解決を目指します。
ADRには斡旋、調停、仲介の3つのタイプがあります。当事者同士の話し合いを斡旋人が入って円滑に進めるもので、調停は調停人が解決案を示しますが、解決には当事者の合意が必要となります。
話し合いの場は、弁護士や医療メディエーターなどの第三者が設定して、両者が和解できるように支援をしていきます。仲裁は事前に当事者双方が仲裁を受けることを同意したうえで行なわれますので、仲裁判断を必ず受け入れなければなりません。
| 医療ADR | 民事訴訟 | |
| 短い(半年程度) | 審理期間 | 長い(3~5年) |
| 安い | 費用 | 高い |
| 当事者が決定 | スケジュール | 裁判所が決定 |
| なし | 法的拘束力 | あり |