医師の過失行為と結果との因果関係

医師に過失行為が認められ、患者が不幸にして亡くなってしまったとしても、その両者の間に因果関係がなければ、損害賠償責任は発生しません。これは患者の死亡が医療ミスによる損害であるとはいえないからです。

例えば、心臓に持病がある患者がほかの病気の手術を受けたところ、手術器具の消毒が不十分であったため、患部が化膿し、微熱が続いている状況のなか、急性の心筋梗塞で死亡したとします。

この場合、病院側に手術上のミスがあったことは明らかです。しかし、患者はもともと心臓が悪かったことを考えると、それが原因で心筋梗塞を起こし、死亡したものと考えられます。
したがって、医療事故と損害の発生との間には因果関係はなく病院側に責任は発生しないことになります。

ただし、因果関係の判断はそう簡単にいかないのが実情で、その有無を巡って訴訟で争った例は数え切れないほどあります。例えば、この事例にしても、手術器具の消毒不十分による患部の化膿、さらには微熱の継続が、患者の体力の低下をもたらしたり、心臓の負担を重くしたりします。そして、そのことが引き金となって心筋梗塞の発作が生じて死亡に至ったとすれば、因果関係の有無は微妙になります。

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